130万円の壁、106万円の壁ってなに?

くらし

はじめに

子どもが小学生になり、少し手が離れるようになった頃、少し働き始めようとされる方も多いのではないかと思います。

そんな時、多くの方は、夫の扶養から外れないよう、働く時間を調整しようとされるかと思います。

では、働く時間をどのくらいに抑えればいいのでしょうか。

この記事では、複雑になりがちな説明を、できるだけ簡単に解説してみました。

ご参考になれば幸いです。

130万円の壁、106万円の壁ってなに?

よく、130万円の壁、106万円の壁という言葉を耳にします。

ですが、この意味を正確に理解している人は、実はそう多くないかもしれません。

130万円の壁、106万円の壁、いずれも、社会保険料(年金、健康保険料)が徴収されるかどうかのラインのことなのです。

年間で130万円または106万円未満であれば、社会保険料は給料から天引きされず、手取りが減ることはありません。

130万円の壁と106万円の壁の違いは?

通常は、130万円を超えるかどうかを気にすればいいです。

ですが、勤務先が大企業(101人以上の企業)の場合は、130万円ではなくて、106万円を超えないようにする必要があります。

なぜならば、厚生年金のパート従業員への適用拡大により、101人以上の企業は106万円を超える人については、その会社の厚生年金に入ることになるためです。

ですので、勤務先の企業規模に注意して、130万円なのか106万円なのか、どちらなのかはチェックいただければと思います。

超えるなら、大きく飛び超える

130万円や106万円をちょっと超えてしまった人が、一番損となります。

その壁を少し超えてしまった人は、その壁の手前でとどまった人より、多く働いたのに、社会保険料が引かれた分、手取りが少なくなってしまうのです。

ですが、その壁を大きく超えれば、社会保険料が徴収されたとしても、損にはなりません。

つまり、130万と言わずに、150万円を超えていくなどすれば、社会保険料が引かれたとしても、働いた時間分相応の収入増となります。

ですので、「超えるなら大きく飛び超える」ということが得策です。

配偶者手当について

他にも、気にしておくべきことがあります。

それは、配偶者手当です。

夫が働いている場合、妻が夫の扶養に入っていると、夫の会社から配偶者手当(「扶養手当」など会社によって名称が異なると思います)が支給されているケースがあろうかと思います。

この配偶者手当の支給の要件は、会社によって異なると思いますが、社会保険料が徴収される基準である、130万円または106万円で線を引いている場合があります。

このため、130万円や106万円の壁を超えると、社会保険料が徴収されるだけではなく、夫の方の給料として配偶者手当が支給されなくなる可能性があることは、念頭においておいた方がよいと思います。

おわりに

現在、国の方では、130万円や106万円の壁について、対応しようとしています。

例えば、壁を少し超えてしまった人のために、会社が本人に特別の手当てを出して、手取り額について損をしないようにし、会社が出した手当の分を国が会社に補助するという制度(キャリアアップ助成金)もスタートしています。

そのほか、会社の配偶者手当については、廃止するように国が働きかけることもやるようです。

世の中の動きとしては、壁を意識せずに、働きたい分だけ働いて、損をしないようにしていくということのようです。

以前のような、夫は働いて妻は専業主婦という時代が主流だった時に作られた、年金の第三号被保険者という制度も、三年後を目途に見直されていくとの報道もあります。

国の支援策や動きはまだ始まったばかりですので、どうなっていくか見ていく必要があると思います。

ご自身やご家庭のライフスタイルに合う働き方ができれば、幸いです。

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